改めて以下のことを記し、ご注意申しあげたいと存じます。
(1)先ず第一に、「健康と長寿の鍵は水素にある」との考え(仮説)を世界で最初に唱えた人間はほかならぬこの私(林秀光)であるといえます。
言い換えますと、最近は似たようなセリフをつかう人間が横行しておりますが、それらはすべて私の提言のモノマネに過ぎないということであります。
(2)次に、私の提言を実践するための具体的な手段として「水素発生ミネラル・スティック」なるものを2001年9月6日世界で初めて世に出したのもこの私です。
換言しますと、今出回っている類似商品は全て私どもの商品のモノマネ商品に過ぎません。
(3)さらに、私どもの商品に関し特許申請を最初に行ったのは2001年5月19日のことで
(出願番号 特願2001-188888)、これも世界初のことであります。
ところがその後7年が経過、私どもが〈この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する〉という内容の特許証(特許 第4165634号)の交付を受けたのは、2008年8月8日のことであります。
それからさらに3カ月経った10月15日付で公開された特許公報の記述のなかにある【特許請求の範囲】の【請求項1】は次のように記載されています。
〈容器を設け、該容器に水が出入りするための窓を設け、内容物としてマグネシウム金属を封じ込めたことを特徴とする活性水素水製造装置。〉
この記述からも明らかなように、いま出回っている類似商品はすべて上述の私どもの特許を侵害している違法商品だということであります。
特許侵害の罪は次のように極めて重いものなのです。
第十一章 罰則(侵害の罪)
第一九六条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは
一億円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
したがって、私どもの提供する商品以外をお使いになっている方は結果的に違法商品の横行を許しているということになるのです。それだけでなく、結論から申しますと違法商品は所詮モノマネ商品に過ぎずしょせんオリジナル商品には及びません。
つまり、2005年末私どもが開発した新商品(超微細多孔質・焼結PP製)に比べれば、現在横行しているモノマネ商品などは物の数ではないからです。
(4)考えてもみてください。ほんの十数年前まで「水素の豊富な水」を作ることなど考えた人間など世界のどこにもいませんでした。なぜなら、宇宙で一番小さくて軽い元素である水素が豊富に含まれた水などたとえ作ってみても作るや否や水素はすぐに失われてしまうことになるからです。ところが、私たちはそのような水の開発に成功したのです。
しかもその水を飲むための費用たるや最小限(1カ月千円以下)のものに過ぎません。
このような私たちの開発の努力を踏みにじるようなモノマネ商品・違法商品の横行など許してはならないのです。悪貨に良貨を駆逐させてはならないのです。
健康と長寿は何物にも替えることができません。どうか、モノマネ商品・違法商品ではなく、本物のスティックを手にしていただきたいと願う次第であります。
|